客先常駐

【2018年9月29日】特定派遣廃止 気になるIT業界の今後

2019年2月9日

2018年9月29日に特定派遣が廃止

厚生労働省は平成27年に労働者派遣法改正法を発表しました。その内容は「労働者派遣事業の許可制への一本化」と「労働者派遣の期間制限の見直し」です。

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今までの特定派遣と一般派遣に区別されていた派遣業の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制に変わります。平成27年発表時から経過措置期間が3年間与えられており2018年9月29日に特定派遣は完全に廃止されました。

また「労働者派遣の期間制限の見直し」で派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は原則3年が限度となります。

参考URL:労働者派遣法改正法の概要

IT業界は客先に常駐する派遣契約が非常に多い業界です。今回の法改善によりIT業界は今後どのように変わっていくのかまとめてみました。

今までは"一般派遣"と"特定派遣"に分かれていた

一般派遣と特定派遣

法改定前までは"一般派遣"と"特定派遣"に分かれていました。一般派遣とは派遣会社に登録し仕事を紹介してもらう形で登録型派遣とも呼ばれています。

特定派遣も一般派遣と同じで派遣元の会社に仕事を紹介してもらう形。しかし一般派遣との大きな違いは派遣元会社の正社員です。そのため常用型派遣とも呼ばれています。特定派遣の場合は、派遣元の正社員のため派遣先の契約が終了になり、次の派遣先が決まるまでの間でも給料がもらえます。

働く側から見た違いは派遣元会社の正社員か正社員ではないかが大きな違いです。企業側から見た違いは一般派遣は許可制であり、特定派遣は届出制の所です。一般派遣に比べて特定派遣はハードルが低いので企業側は簡単に派遣業を開始することが出来るのです。今回の法改善は届出制でハードルの低かった特定派遣を廃止するものです。

制度廃止となった背景は、特定派遣を利用して悪質な働き方をさせる企業を取り締まるのが目的。給料が低く設定されていたり、短い期間で契約を繰り返すなど、派遣社員が不安定な働き方を強いられてしまうケースを防ぐのが目的です。

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労働者派遣法改正法で労働者派遣事業はこう変わる

今までの特定派遣と一般派遣に区別されていた派遣業の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制に変わります。一般派遣や特定派遣の区別をなくし、許可性にすることで悪質な企業を減らすことが目的です。

派遣事業の一本化

今までは一般派遣と特定派遣に分かれていましたが、平成27年9月30日から労働者派遣事業は「許可制」へ一本化されています。一本化のイメージは上記図の通りです。派遣事業を行うには国への許可が必要です。許可には基準の資本金や負債、現預金、事業所の広さなどが定められています。詳しくは以下URLを参照ください。

参考URL:労働者派遣事業の 「許可申請」

 

また平成27年の労働者派遣法改正法で「労働者派遣の期間制限の見直し」も大きなポイントです。

派遣3年

派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則3年が限度となります。詳細は下記URLを参照ください。

参考URL:労働者派遣法改正法の概要

特定派遣廃止で気になるIT業界の今後

以下の記事でも紹介している通り、IT業界は技術者を派遣するという働き方が多いです。2018年9月29日に特定派遣が廃止になりました。特定派遣が廃止になったことでIT業界の派遣事業に変化はあるのか気になる所です。

客先常駐とは

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まず労働者派遣事業が許可制に変わったことにより、許可を取るための条件を満たしていない会社は派遣事業が出来なくなります。その場合は派遣事業をやめるかSES契約(準委任契約)に切り替えるかの選択が必要になる事が考えられます。派遣契約、SES契約、請負契約の違いは下記表の通り。派遣契約との違いは指揮命令が受注側にある所です。

派遣契約 SES契約(準委任) 請負契約
契約内容 労働に従事 業務の委託 仕事の完成
指揮命令 発注側 受注側 受注側
完成責任 なし なし あり
瑕疵担保責任 なし なし あり

 

次に労働者派遣事業が許可制に変わったことにより、許可を取るための条件を満たしている会社は今まで通り派遣事業が可能となります。今回の法改正は特定派遣と一般派遣に区別されていた派遣業の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制に変わった点が大きな変更点なので、許可を取るための条件を満たしている会社は、そこまでの大きな変化はないのではないかと思っています。

ただ「労働者派遣の期間制限の見直し」で3年間という最大期限が設定されたことにより、今までは派遣契約が主流だったIT業界ですが、SES契約が主流になってくることも考えらえれます。

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ただ3年間という期限も課が異なれば継続可能などの抜け道があるので、その辺りを上手く利用して、雇い主側にとって都合の良い (指揮命令が雇い主側にある為) 派遣契約は、まだまだ減らないのが現実なのかもしれません。

懸念されるのは偽装請負という問題

派遣契約に対する制度が見直され、SES契約(準委任契約)が増えてくることが予想されるIT業界ですが、懸念されるのは偽装請負という問題。(偽装準委任契約と言った方が正しい言葉な気もします)

偽装請負

SES契約(準委任契約)は指揮命令が受注側にあるのが特徴です。上記左図はSES契約の本来の形です。発注側社員と受注側社員(リーダー)が業務の内容を連携し、実際の作業は受注側リーダーの作業指示で行われます。

上記右図が偽装請負の形です。発注側社員の作業指示で作業を行っています。これは指揮命令が発注側にある派遣契約の働き方です。契約はSES契約(請負契約も含む)だが実態は派遣契約の指揮命令で働かされている状態を偽装請負と言います。

労働者派遣事業が許可制になり、また3年間の上限が設けられた事によりSES契約が増えてくることが予想されます。SES契約が増えると、この偽装請負の問題が再浮上してくるのではないでしょうか。

終わりに

3年間の経過措置期間が終わり2018年9月29日に特定派遣が廃止されました。労働者派遣法改正法により派遣社員の働き方も変わってくるかもしれませんが、そこまで大きな変化はないと思っています。

ただSES契約は徐々に増えてくると考えられます。SES契約が増えてくると偽装請負の問題が出てくる可能性も懸念されます。

労働者派遣法改正法によるIT業界への影響はどのようになるのか、今後の動向に注目です。

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